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第二種電気工事士とは?できる工事と、第一種・電験三種との違い

第二種電気工事士とは、一般家庭・商店などの屋内の配線の工事ができる国家資格のことです。学科試験と技能試験に合格し、免状の交付を受けると、工事ができます。

まず、結論

  • 第二種電気工事士の免状で、何ができる?

    一般家庭・商店などの屋内の配線の工事ができます。 このような設備を、法律では一般用電気工作物と呼びます。 コンセントを増やす・照明器具の配線を変えるといった工事は、電気工事士の免状がないとできません。

  • 試験は、どう進む?

    学科試験に合格してから、技能試験を受験します。 学科試験は、4つの選択肢から1つを選ぶ問題です。試験会場のコンピュータで解くCBT(Computer Based Testing)方式と、マークシートの筆記方式から選べます。 技能試験は、持参した工具を使い、配線図の問題を、支給された材料で時間内に完成させる試験です。問題は、試験の前に公表される13問(候補問題)の中から1問が出題されます。 試験は、上期・下期の年2回です。試験日は、ビルメン4点セットの試験はいつ?に記載しています。

  • 学科試験が免除されるのは、どんな人?

    学科試験に合格した次の回と次の次の回の受験者、電気工学の課程を修めて高校・高専・大学などを卒業した人、電験(電気主任技術者)の免状を持つ人などです。 免除を受けるには、受験の申込みのときに申請し、技能試験から受験します。免除の条件は、電気技術者試験センターの「第二種電気工事士の試験概要」に記載されています。

  • 合格したら、すぐに工事ができる?

    免状の交付を申請し、免状を受け取ってから工事ができます。 第二種電気工事士の免状は、実務の経験がなくても交付されます。免状の申請先は、住所のある都道府県です。

  • 第一種電気工事士とは、何が違う?

    第一種電気工事士は、第二種の工事に加えて、最大電力500kW未満の工場・中小ビルなどの設備の工事ができます。 このような設備を、法律では自家用電気工作物と呼びます。 第一種の免状の交付を受けるには、試験の合格に加えて、3年以上の実務の経験が必要です。実務の経験は、試験に合格する前のものも認められます。 また、第一種の免状を持つ人は、交付を受けた日から5年以内ごとに定期講習を受講します。

  • 電験三種(第三種電気主任技術者)とは、何が違う?

    電験三種は、工事をする資格ではなく、電気の設備の保安を監督する資格です。 電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(ビル・工場などの電気の設備)で、主任技術者として、工事・維持・運用の保安を監督します。 そのため、電験三種の免状だけでは、配線の工事はできません。一方で、電験三種の免状を持つ人は、第二種電気工事士の学科試験が免除されます。 電験三種の試験は、理論・電力・機械・法規の4科目です。合格した科目は、申請すると、続けて最大5回まで試験が免除されます。